不動産鑑定評価の業務は、まず、不動産鑑定士が鑑定をする不動産物件へ出向く実地調査、法務局や役所などの公的機関に出向いき各種法令の確認、また、場合によっては地元不動産業者へヒアリングを行うなどの物件調査と市場調査を行います。
次に、調査で得た情報に基づき、それら情報の分析・検討を行い、評価手法を用いて鑑定評価額を決定する、という流れです。評価額が決定したら、不動産鑑定評価書を作成・納品します。
不動産鑑定によって不動産の適正な価値を把握した上でこそ、所有者及び購入希望者の適切な取引が可能となります。
また、不動産鑑定評価が法的に義務付けられている場合もありますし、相手方が存在する相続や賃料交渉、税務調査などで客観的な立証が可能になります。
不動産の価値を決定する際に行われる「査定」と「不動産鑑定」は異なるものです。
まず、「査定」は不動産所有者が売出価格を決める際の参考にできるように、不動産会社が行うサービスです。査定の基準は不動産会社によってまちまちであり、法的効力もありません。「不動産鑑定」は、不動産の鑑定評価に関する法律によって規定されている不動産鑑定士の独占業務であり、法的根拠を有するものです。